≪声明≫共謀罪法案の閣議決定撤回を

2017/03/21

声明・談話

≪声明≫
憲法違反の共謀罪法案の閣議決定に抗議し、撤回を求める


2017年3月22日 日本平和委員会

 安倍政権は3月21日、国民の内心にまで踏み込んで監視し、捜査し、処罰する「共謀罪」法案(組織犯罪処罰法改正法案)を閣議決定し、今国会での成立をめざすとしている。これは、犯罪の実行行為がなくとも「相談」や「計画」だけで監視、捜査、処罰しようとするものであり、既遂処罰という刑法の大原則を転換し、「思想及び良心の自由」を保障した憲法第19条、「信教の自由」を定めた憲法第20条に背く違憲立法である。そして、その「相談」や「計画」の有無をつかむためと称して、日常的に国民を盗聴、盗撮や監視の対象にする、監視社会に道を開くものである。私たちは、現代版治安維持法というべきこの悪法の撤回を求め、そのために全力を尽くす決意を表明するものである。
 近代刑法は、国家権力が強制的に国民の生命・自由を奪う国家刑罰権の横暴を抑制するために、何が犯罪であり何が犯罪でないかを法律により明確に定める罪刑法定主義を原則としている。そのため、犯罪は既遂処罰を原則とし、例外的に一部の犯罪について未遂や予備を処罰対象とし、意思や内心は処罰の対象としない。ところが共謀罪は、予備にも達しない、極めてあいまいな「相談」や「計画」があったと捜査機関が勝手に認めた時点で犯罪とみなし、捜査、処罰の対象とする点で、恣意的な国家権力の行使を著しく容易にするものである。そして、その「話し合い」を立証するために、電話やメール、ライン、フェイスブックなどのSNS上での「会話」などのすべてが監視対象となりうるのである。法案では、共謀罪の対象となる277もの罪を別表第1から第4に掲げているが、この中には、「組織的な公務執行妨害」「組織的な強要」「日米地位協定の実施に伴う刑事特別法に定める偽証、軍用物の損壊など」など、拡大解釈いかんによっては平和運動・住民運動を弾圧することにつながりかねない項目が含まれている。しかも、その対象は今後も別表第1から第4の追加によって拡大しうるのである。
 安倍政権は、この間、国家の秘密に近づく国民を処罰する特定秘密保護法を制定し、盗聴法(通信傍受法)を改悪して対象犯罪の大幅な拡大と手続きの緩和を行い、海外の戦争に自衛隊を参戦させることに道を開く戦争法(安保法制)を強行してきた。この動きから明らかなことは、国民を監視・弾圧し、情報を統制し、戦争に国民を動員していく国家体制づくりの方向である。この安倍政権がすすめる共謀罪の危険性は明白である。
 私たちは、「戦争する国づくり」の一環としての共謀罪の撤回を求め、広範な諸団体・国民とともに全力をあげることを、ここに改めて表明するものである。

カウンター〈21/06/18-〉

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