【岩国】「主権回復の日」抗議と撤回の要請

2013/04/17

各地の活動

【山口・岩国】「主権回復の日」抗議と撤回の要請

 岩国平和委員会は4月17日、以下のとおり要請文を首相官邸に送りました。

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��013年4月17日
内閣総理大臣
安 倍 晋 三 様

岩国平和委員会(山口県岩国市)
   会長 西 原 孝 夫

「主権回復の日」式典開催に対する抗議と撤回の要請

 貴内閣は、「日本国との平和条約」が発効した1952年4月28日を「主権回復の日」として、来る4月28日に記念式典を行うとしています。しかし、私たちは、この日は沖縄県民をはじめすべての日本国民にとって「屈辱の日」と言うべき日であると考えます。その理由は以下の通りです。
��.「日本国との平和条約」第3条において、固有の領土である沖縄、小笠原、奄美が切り 取られ、アメリカの支配下に置かれ続けることとなったこと。
��.「日本国との平和条約」第5条(c)を根拠に、わずか数時間後に締結され、かつ同時 に発効した「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」によって、占領軍であるア メリカ軍をそのまま日本に居座らせ、事実上の占領状態を継続させることにしたこと。し かも、この占領状態は今日まで継続していること。
��.「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」によって、「主権回復」とは裏腹に、 日本が事実上占領下に置かれ続けたことは、以下に例示した点だけでも明白であること。
��)アメリカが求めれば日本のどこでも基地にされる「全土基地方式」の押しつけ。
��)日本の内政へのアメリカ軍の武力介入を認める「内乱条項」の規定。
��)日本国憲法第9条に反して日本に再軍備の責任を負わせたこと。
��)同「安全保障条約」に伴う「日米行政協定」が、アメリカ軍関係者の犯罪に日本の司  法権がいっさい及ばないなど、アメリカ軍の治外法権を完全保障するものであったこと。
 5)「日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」が国民に公表されたのは締結後で  あったこと。しかも、「日本国との平和条約」には全権使節全員が署名したが、「日本国  とアメリカ合衆国との間の安全保障条約」の内容は吉田首相以外の使節には知らされて  おらず、署名したのは吉田首相のみであった。この事実から、言うなれば、日本と日本  国民の命運を左右する重大な条約が、国民主権をじゅうりんする「密約」であったこと。

以上例示した点だけをみても、1952年4月28日を「主権回復の日」として記念することは、国民にさらなる屈辱を強いる売国的行為であると断ぜざるを得ず、断じて容認できません。貴職の狙いが、「主権回復」を国民に印象づけて、日本国憲法を「押しつけ憲法」として排除し「自主憲法」制定を進めることにあるのは明らかですが、その論理はまったく矛盾しています。
 私たちは、アメリカと対等・平等の平和条約を締結し、「日本国との平和条約」以後60年以上に及ぶ占領状態を解消したときこそ、国民こぞって胸を張って主権回復を祝えるのだと考えます。
 ついては、私たちは「主権回復の日」記念式典の中止を求めます。そして、むしろ、この日を「真の主権回復を求める日」として何らかの行動を提起されることこそ、主権国家を強調される貴職にふさわしい行為であることを申し添えます。

カウンター〈21/06/18-〉

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